セルフメディケーション税制
いよいよ明日から確定申告時期がはじまりますね。
皆さんは、セルフメディケーション税制というものをご存知でしょうか。平成29年1月1日からスタートした制度であるため、知名度はまだまだ低く、ご存知でない方も多いのではないかと思います。
今回はこの制度の周知をできればと思い、簡単に記載をさせていただきます。
セルフメディケーション税制とは、 ずばり「健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」を受けることができる」というものです。
これまで、通常の医療費控除の適用を受けるのはハードルが高く、確定申告して還付を受けることができないという方も多かったのではないでしょか。
しかし、この制度では、①健康保持の一定の取り組みをしており( 下記※1参照)かつ②一定の該当市販薬品(
下記※2参照 )を12,000円以上購入をしていれば12,000円を超えた金額に対し、所得控除の申請をすることが可能となります。
なお、当該制度は、通常の医療費控除との選択適用となり、必ずセルフメディケーション税制の方が有利!ということもないため、どちらか有利な方を選択していただければと思います。
以上、参考に頂けましたら幸いです。
※1 一定の取組み事例の一部
一定の取り組みのとして、下記のものが挙げられます。
・ 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種 健(検)診等)
・ 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
・ 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
なお、これらのうちのいずれか1つを受けていればよいため、全てを受ける必要はございません。
※2 対象薬品
対象品目が非常に多いので、下記の厚生労働省のページ(「セルフメディケーション税制対象品目一覧」 )を参考にしていただけたらと思います 。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
なお、対象のレシートや商品パッケージには、下記のようなマークが記載されておりますので、ご確認いただければと存じます。